この記事は2010-02-03 に作成した後、未公開のまま保存していました。このまま埋もれさせるのは惜しいとおもうので公開します。
駐車禁止の切符を切られて、腹が立ったので以下のサイトを参考に弁明書を作成、送付した。
方針:駐車禁止を意味する道路標識等の視認性が悪く、道路交通法第45条には「車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。」と規定されているが、標識等が掲げられていない(又は十分ではない)と主張する。
参考にした サイト は以下の通り。
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03102010003.html 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令
- http://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/kukaku/ss-kukaku-index.html 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 目次
- http://www.kictec.co.jp/material/kisei/setti.htm 標識で規制するのか標示で規制するのか
- http://d.hatena.ne.jp/zariganitosh/20091009/1255092560 駐車違反の弁明書が認められるまでの経過 - ザリガニが見ていた...。
- http://d.hatena.ne.jp/zariganitosh/20091018/1255855521 違反と合法の境界(道路交通法 補習) - ザリガニが見ていた...。
- http://www.zenhyokyo.or.jp/img/romen-anzen08.pdf 道路標示と交通安全
- 道路標示がどれくらい摩耗していたら無効なのかについて参考となった。
- http://wwwkt.mlit.go.jp/notice/ で、「道路標識設置基準の改訂について」を検索
- 「3―1―1 設置場所の選定 2) 標識の視認性が妨げられないこと。」が参考となった。